

産休・育休はいつから取れるの?その期間の給与はどうなる?
人生100年時代。妊娠・出産を経て、同じ職場に復職する母親は年々増えています。産休は?育休は?その間の給料はどうなるの?そんな素朴な疑問に答えます!
執筆者名:高野 具子(たかの ともこ)産休・育休の期間はいつまで?取得するための条件は?
産前と産後の休業を合わせて「産休」と呼んでいます。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合14週間前)の期間を指します。
産後休業は、出産の翌日から8週間を指します。※この期間は母体の健康を考え就業できません。ただし産後6週間後、医師が認めた場合は請求することにより就業できます。
産休取得の場合、特に条件はありません。どなたでも取得可能です。
育休とは、育児休業のことです。出産の翌日の8週間後から子どもが1歳になるまで(つまり1歳の誕生日の前日)の期間を指します。もし延長を希望した場合、プラス6カ月まで延長できます。こちらはパパになる男性も取得可能です。
育休取得できる人は条件があります。
1.同じ職場で1年以上働いていること
2.子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同じ職場で働く意思があること
3.子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しているが、契約更新される可能性がある場合(「契約更新なし」と言われていない)
反対に以下の場合、育休取得はできません。
1.雇用された期間が1年未満
2.1年以内に雇用関係が終了予定
3.週の所定労働日数が2日以下
4.日雇い労働者の場合
もしこの期間で転職の予定がある場合や転職したばかりの場合、取得できないケースがあるので、注意が必要です。
手続き方法は?いつまでに手続きが必要?
妊娠が分かったら、まず会社に妊娠の報告をしましょう。そして出産後も仕事を続ける意思を伝えます。
「産休」取得を会社に申請します。
女性の場合、産後休業に続けて育児休業を取るケースがほとんどですので、「育休」の申請も併せて行います。手続き方法は会社の定めによります。
男性の「育休」取得の場合も同じく会社に申請します。法律で、育休申請は休業開始予定日の1カ月前までと定められています。しかし、会社も休業中の業務について検討する期間も必要ですから、出産予定日が分かり次第、早めに申請すると良いでしょう。
・「育休を延長したい」場合
保育園が見つからないなどの事情が出てくることもあります。その場合、育児休業期間を子どもが1歳6カ月になる日まで延長することができます。延長するためには、2週間前までに会社に申し出る必要があります。また子どもが1歳になる前でも、期間を延長することもできます。この場合、当初終了しようとしていた日の1カ月前までに会社に申し出ることが必要です。
さらに2017(平成29)年10月1日より、子どもが2歳になる日(誕生日の前日)まで延長が可能となりました。
子ども達が3月に卒園し、保育園は4月に新たに入園する子ども達を迎えます。そのため0歳の4月で保育園に入れないと、育休の延長が終了する1歳6カ月までに、保育園を見つけることは困難でした。もう少しわかりやすく、例を使ってご説明しましょう。
たとえば子どもが2019年5月生まれの場合、2020年の4月には0歳と11カ月になっています。ここで保育園が見つからなかった場合、さらに翌年、2021年4月の入園を待ちます。(※年度途中での入園は、公立保育園の場合、乳児の枠の定員に途中空きが出にくいため、一般的にかなり難しいのです)すると、2021年の4月には、子どもは1歳11カ月になっており、1歳6カ月の期間を過ぎてしまいます。そこで、2歳になる日(誕生日の前日。この場合2021年5月)まで延長が可能となった、というわけなのです。
ただし、誰もが延長できるというわけではありません。
・子どもが2歳になる日まで延長したい場合の条件
1.保育園の入園を希望し申し込みをしているが入園できない場合
※予め1歳に達する日の翌日(誕生日の次の日)、または1歳6カ月に達する翌日について、保育園に入園できるよう申込みしている場合に限ります。無認可保育施設は含まず認可保育園のみです。
※保留通知(不承諾通知書)を会社に提出する必要があります。この保留通知は待機児童の証明となります。ただし1歳を過ぎた後から保育園申し込みの場合、保留通知を提出しても、0歳の時点で申請していなければ、申請期限を過ぎてしまうため受理されません。
2.子どもの養育を行う配偶者等が、以下のいずれかに該当した場合。
・配偶者が死亡、病気や負傷、精神上の障害により、育児が困難な状態になった時
・離婚した場合
・(パパの場合)ママが再度産休に入った(もう1人が生まれる)場合
産休・育休中の給料はどうなるの?
産休・育休中は会社を休むため、会社からは給料は出ません(一部、福利厚生に育休中の給料を含む企業もあります)。代わりに社会保険から給付が下ります。
1.出産一時金:出産すると健康保険より給付されます。子ども1人につき42万円(双子の場合84万円)
2.出産手当金:出産日以前42日から出産日後56日までの間、つまり産休(産前・産後の期間)中、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
3. 育児休業給付:雇用保険に加入している人が、育児休業を取得した場合に、原則として休業開始時の賃金の50%~67%の給付を受けることができます。
育児休業開始から180日目まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%
・具体的な金額で見ていきましょう
ママとなるあなたが仮に月給25万円だったとします。
※休業6カ月前の給与の平均額で計算されます。手当や残業代なども含まれます。
出産の6週間前から産休に入り、子どもが1歳になるまでの育休を取得したとします。
ここでは分かりやすくするために概算で計算します。
出産一時金:42万円
出産手当金:25万円×2/3×3カ月=49万5,000円
育児休業給付:25万円×67%×6カ月=100万5,000円
25万円×50%×4カ月=50万円
合計:約242万円
・産前・産後休業期間中の社会保険料の免除
会社より年金事務所又は健康保険組合に申し出をすることによって、産休・育休等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
さらに先ほどの出産手当金・育児休業給付金には所得税などの税金は掛かりません。
・2人目、3人目の子どもができた場合
産休はもちろん、育休も取得できます。2人目までは問題ないですが、3人目で年子かつ育休期間を延長している場合、育児休業給付金は受け取れない可能性もありますので注意が必要です。
・万一育休中に臨時で働く必要が出てきた場合
基本的には就業が10日以内であれば休業中の臨時・一時的就労として、職場復帰とはみなされません。自分の勤める会社以外で働いた場合も同様です。ただし、受け取る報酬額や労働時間によって育児休業給付金の支給額が減額、または不支給になる場合もあるため注意が必要です。
昔は出産を機に退職というのが当たり前でした。しかし働き方の多様化に伴い、出産後に働く女性は増えています。
産休はもちろん、育児休業は法的に認められた制度です。遠慮せず取得することで、後輩の社員も取得しやすくなります。産休育休制度を使って職場で働き続けることができれば、家計もプラスになり、これから掛かる教育費の負担も軽減できます。今はママも働ける時代です。私も、応援していますよ。
※ 本ページに記載されている情報は2020年1月9日時点のものです
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執筆者プロフィール 高野 具子(たかの ともこ)
My Money Coach代表 保険や特定の金融商品を販売しないファイナンシャルプランナー
岡山県生まれ。横浜市青葉区育ち。
ウェディングから保険、そしてファイナンシャルプランナー(FP)へと人生の節目と保険、お金のプランニングに従事。保険ショップ時代は1,000件の顧客をコンサルティング。優秀コンサルティング賞後、店長に抜擢。しかし入社以来、保険第一と思い購入した貯蓄商品が今の時代貯蓄効果が薄れ、塩漬け状態になる。保険のプロである私でも塩漬け。ほとんどの人が貯蓄としては保険だけでは不十分ということに気付き、保険ショップを退職。独立開業。『週刊朝日』などの雑誌に取材される人気FPとして、特にアラフォー世代の働く女性を支援している。特に、iDeCoの導入・保険の見直しを得意としており、もっと早く教えてほしかったとの声が多数。「出会った働く女性をより幸せに!お金の面から幸福度UP!」をモットーに日々活動中。