

働くママなら知っておきたい、育児休業給付金支給申請のこと
会社に妊娠のことを伝えた後は、諸々の手続きが気になりますよね。
基本的には会社の総務または上司から、必要な手続きについては説明があります。その際必要な書類などの説明はありますが、書類の正しい書き方までレクチャーしてもらえるとは限りません。
そこで今回は、育児休業給付金支給申請書の記載・申請方法をご説明します。
失敗例も紹介しますので、無事に育児休業給付金の申請をするための参考にしてくださいね。
育児休業給付金と支給申請について
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳(一定の要件を満たせば1歳2ヶ月まで、保育園に入れていないなどの場合は1歳6ヶ月または2歳)未満の子どもを育てるために、育児休業を取得している間支給される給付金のことです。支給期間は原則1年間ですが、夫婦で育児休業を取って育児期間を延長できるパパママ育休プラス制度を利用することで、1歳2ヶ月までの支給が可能となります。
育児休業給付金の支給金額は、育児休業6ヶ月までは「休業直前の日給×67%×対象日数」で、6ヶ月以降は「休業直前の日給×50%×対象日数」となります。
育児休業給付金は、状況によっては最大2歳まで支給される場合もあります。ただし、支給申請をしなければ支給されませんので、事前に準備を進めておきましょう。
育児休業給付金支給を申請する資格について
育児休業給付金の受給資格は以下の通りです。
・1歳または1歳2か月(支給対象期間延長の場合は1歳6か月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得
・休業開始前の2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」が12ヶ月以上ある
・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の月給の8割以上の賃金が支払われていない
・就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日以下、または10日を超える場合は就業時間が80時間以下であること
ただし、以下に当てはまる場合は、育児休業給付金が支給されないので注意しましょう。
・出産休暇後すぐに働き始める
・育児休業中も、会社から標準報酬月額の8割以上の給与を受け取っている
→上記2例の場合「次回支給対象指定期間届」は提出の必要がある
・出産休暇、育児休暇後会社に戻らず退職してしまう
そもそも育児休業給付金とは、育児休業を取得した期間無給になるのに対し、生活費の助けとして支給されるものです。そのため、出産休暇後すぐに働き始めたり、育児休業を取得せずに働いて給料をもらったり、育児休業中も給料が8割以上支給されていたりすると、育児休業給付金の受給資格がなくなります。ただし、前述の2パターンの場合であっても、「次回支給対象指定期間届」の提出は求められます。
また育児休暇後、会社に戻らず退職するつもりの場合も、育児休業給付金は支給されません。育児休業給付金の支給を望むなら、育児休業後、復帰の意志を明示してください。
育児休業給付金支給申請書の入手と記載方法
通常育児休業給付金支給申請書は事業者からもらい、記入後事業者に提出します。この書類は、育児休業が始まった後に提出します。出産休業に入ってからそのまま育児休業に入る場合は、会社から郵送されてくるか、休業前に渡されているか、会社によって対応は異なるでしょう。
記入方法はハローワークのサイトに詳しく書かれていますので、その内容に従って埋めていきます。1回の申請での支給期間は2ヶ月間で、期間内に10日以上勤務している場合は、その日数を書き込む欄がありますので注意しましょう。また、支給期間の延長(1歳2ヶ月、1歳6ヶ月、2歳)に関する記載欄もありますので、該当する場合はすべて記入してください。機械で読み取る用紙ですので、修正の際はボールペンで二重線を引き、訂正印か認め印でその二重線の上に印を押して横に正しい内容を記入しましょう。
育児休業給付金支給申請書の申請方法
育児休業給付金の申請は、基本的には会社を通じて行います。自分で申請したいという特別な事情がある場合は直接ハローワークに提出も可能ですが、その場合いろいろと大変なので会社を通じて提出する方が負担は少ないです。
育児休業給付金支給申請書の提出は2ヶ月に1回が原則ですが、1ヶ月に1回とすることも可能です。1ヶ月ごとに支給を希望する場合は、会社にその旨を伝えて書類を提出するようにしてください。
・申請書以外に必要な書類
支給期間の延長を申し出る場合は、それぞれ以下のタイミングで確認書類の提出が必要です。
(1)子が1歳を過ぎた後も育児休業を取得する場合→子が1歳になる日を含む給付金申請のタイミング
(2)子が1歳6ヶ月を過ぎた後も育児休業を取得する場合→子が1歳6ヶ月になる日を含む給付金申請のタイミング
支給期間の延長理由ごとに必要な書類は以下の通りです。
【パパママ育休プラス制度を利用する場合:1歳2ヶ月までの延長】
・住民票の写し(配偶者の証明となる書類)
・市町村発行の保育所等の入所保留の通知書など保育所に入れない事実を証明する書類」
※市町村で発行されない場合はハローワークに相談
【保育園に入れない場合:2歳までの延長】
・市町村発行の保育所等の入所保留の通知書など保育所に入れない事実を証明する書類」
※市町村で発行されない場合はハローワークに相談
【配偶者死亡または離婚などで同居しなくなった場合:2歳までの延長】
・世帯全員について記載された住民票の写し
・母子健康手帳
【育児休業している本人が 負傷、疾病などで育児困難になった場合:2歳までの延長】
・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
【産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間】
・母子健康手帳
気を付けたい失敗例
育児休業給付金支給申請書を記入するとき、気を付けたい失敗例をいくつかまとめます。
・1ヶ月ごとに振込してもらいたいのに支給単位期間を2ヶ月にまとめて書いてしまったため、支給が2ヶ月に1回となってしまった
【例】2018/2/2~3/1・2018/3/2~4/1と2行に分けて書くべきところを、2018/2/1~4/1と書いた
・1ヶ月ずつ支給単位期間を記入したが、間違えて両方同じ期間を記入してしまった
【例】2018/2/2~3/1・2018/3/2~4/1と2行に分けて書くべきところを、2018/2/2~3/1・2018/2/2~3/1と書いた
・働いていないのに、支給単位期間の横に記入する就業日数に間違えて0以外の数字を入れてしまった
これらはよく間違いがちな例で、支給額に直結するのですぐに訂正しましょう。
育児休暇中の収入を確保するためにも、育児休業給付金支給申請書の提出は重要です。通常は子どもが1歳を迎えるまでが支給対象期間ですが、子どもが入れる保育園が見つからない場合や、保護者が保育困難なときは、支給期間を延長し最大2歳まで支給を受けられます。その場合は、状況に応じた書類を子どもが1歳の誕生日を迎えた日を含む給付金申請のタイミングと、1歳6ヶ月を迎えた日を含む給付金申請のタイミングの2回、追加で必要な申請書を提出する必要がありますので注意してください。最後に紹介した失敗例も参考にして、間違いのないように申請書を提出しましょう。