

子どもが産まれたらやらなきゃいけない!お金の手続きリスト
子どもが産まれたら必要になるお金に関する手続き、理解していますか?
とくに産後は、自身の体力回復と赤ちゃんのお世話でバタバタなので、産前にある程度、手続きを理解しておくとベター。
今回はお金に関する基本的な手続きをご紹介します。
産後、誰でも申請する必要がある手続き
中学校修了前までの子どもを養育する人に、2カ月に1回支給される手当。1カ月あたりの支給額は、0歳~3歳未満で1万5000円、3歳~小学生で1万円(第3子以降だと1万5000円)、中学生で1万円。所得制限があるが、当面は特例給付として子ども1人あたり5000円が支給される。
◆対象者
生まれた子どもを育てる人(児童の養育者)
◆申請期限
出生日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、翌月から支給
◆申請に必要なもの
・児童手当・特例給付認定請求書(役所の窓口、または自治体のホームページからダウンロードできる場合も)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)
・申請者の健康保険証
・申請者名義の普通預金通帳
・所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書)
◆申請先
住民票のある市区町村役所・役場
加入している健康保険から、42万円(産科医療補償制度に加入していない産院での出産、もしくは妊娠22週未満で出産した場合は40万4000円)の出産費用が給付される制度。健康保険から産院に直接支払われる「直接支払制度」の場合は、産前に医療機関との合意書を取り交わせばOK。「産後申請方式」の場合は、必要書類を揃えて、退院後に健康保険組合に提出して支給してもらう。
◆対象者
健康保険加入者かつ妊娠4カ月以上で出産したママ
◆申請期限(産後申請方式の場合)
出産した翌日から2年以内
◆申請に必要なもの(産後申請方式の場合)
・ 印鑑
・健康保険証
・ 出生を証明する書類
・出産育児一時金の支給申請書
・医療機関との合意書(直接支払制度を利用しない旨を示すもの)
・ 出産費用の領収書・明細書
・ 振込先の金融機関口座
◆申請先(産後申請方式の場合)
・被保険者の場合は、会社の担当窓口
・夫の扶養の場合は、夫の会社の担当窓口
・国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役所・役場
通称「マル乳」「マル子」と呼ばれ、乳幼児子どもの医療費の自己負担分が無料、もしくは軽減される制度。申請すると「乳幼児医療費受給者証」や「子ども医療証」(自治体によって名前が異なる)が発行されるので、医療機関に毎回提示する。3歳まで、小学校入学前中学生までなど、期限対象は自治体によりさまざま。
◆対象者
子どもが生まれた人全員
◆申請期限
自治体によって異なるが、目安は赤ちゃんの1カ月健診まで
◆申請に必要なもの
・乳幼児医療費助成制度申請書(役所の窓口、または自治体のホームページからダウンロードできる場合も)
・赤ちゃんの名前が入った健康保険証
・母子手帳
・印鑑など
※自治体によって異なるので要確認。赤ちゃんの健康保険加入は必須条件なので、事前に手続きが必要
◆申請先
住民票のある市区町村役所・役場
ワーキングママが必要となる手続き
無給となる、産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日の生活をサポートする目的で、勤務先の健康保険から給料のおよそ3分の2が支給される制度。条件を満たせば、退職後も出産手当金を受け取ることができる。独自の付加給付がある健康組合もある。
◆対象者
勤務先の健康保険に加入しており、出産後も働く意志があるママ
◆申請期限
産後56日以降(産休開始の翌日から2年以内であればさかのぼって請求可)
◆申請に必要なもの
・出産手当金の支給申請書(産休に入る前に会社からもらっておき、産院で必要事項を記入してもらう)
・印鑑
・健康保険証
・振込先の金融機関口座
・出生を証明する書類(母子健康手帳のコピーなど)
◆申請先
健康保険組合、共済組合など
無給となる、産休後~赤ちゃんが1歳になるまでの育休期間中、会社が加入している雇用保険が収入の一部を支払ってくれる制度。育休開始日から180日目までは賃金日額×日数の67%、181日目から終了までは50%が支給される。平成29年10月より、保育所に入所できないなどの理由がある場合は最長2歳まで受給可能に(条件等は勤務先に要確認)。
◆対象者
育休前に2年以上働いている(2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある)ことが条件。育児休業を取らない人は対象外。
◆申請期限
育休開始日の1カ月前まで
◆申請時に必要なもの
・届出人の印鑑
・振込先の金融機関口座
・出生を証明する書類(母子健康手帳のコピーなど)
・育児休業基本給付金の申請書(妊娠中に会社から申請書をもらっておき、出産後に会社に提出)
◆申請先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出
出産を祝って勤務先の企業から給付金をもらえる制度。制度の内容や金額は会社によって異なる。ケースによっては、専業主婦でも夫の会社から支給されることもある。多胎や第二子などは金額がかわる場合も。
◆対象者
勤務先に「出産祝い金」制度がある人
◆申請期限
会社によって異なる。出産後、会社へ出生書類を提出すると、自動的に支払われるケースも多い。
◆申請時に必要なもの
会社によって異なる
◆申請先
勤務先の担当窓口
勤務先の健康保険に加入している人が、つわりや切迫流産などで4日以上連続して会社を休んだ場合に、「給付前1年間の標準報酬月額の平均÷30」の3分の2を受け取れる制度。4日目以降、休んだ日数分が支給され、最長1年半。入院のほか自宅療養でも対象となる。これまでは、出産手当金が支給される期間の傷病手当金は支給されなかったが、平成28年4月1日から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されるようになった。
◆対象者
勤務先の健康保険に加入しており、妊娠に伴う不調を医師から診断された人
◆申請期限
休業4日目~2年以内
◆申請時に必要なもの
・傷病手当金支給申請書(医師の記入欄あり※有料)
・出勤簿の写し
・賃金台帳の写し
◆申請先
加入している、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など
出産の状況により必要になる手続き
健康保険がきく治療で、自己負担分が1カ月あたり一定限度額を超えた場合、超えた分のお金が戻る制度。限度額は年齢や収入により異なる。つわりや切迫早産、帝王切開に対する医療費が当てはまり、妊娠出産で長期入院しても負担が軽減できる。
◆対象者
健康保険が適用される治療を受け、1カ月間に自己負担額以上の医療費がかかる人
◆申請期限
診察日の翌月1日~2年間
◆申請時に必要なもの
・印鑑
・健康保険証
・医療費の領収証
・高額医療費支給の申請書
◆申請先
加入している、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)
出産する年の1月1日~12月31日の1年間で支払った医療費が基準を超えた場合、その医療費の一部を税金から控除できる制度。妊娠・出産では、定期健診・出産時の処置・入院費用・通院の交通費、薬代などが医療費控除の対象。同一生計の家族の合計金額で請求ができる。交通費には、領収証がなくても手帳や家計簿にメモをしておけばOK。
◆対象者
出産にかかわる費用を含め、家族の年間医療費が10万円を超えた人
※所得が200万円未満の場合は所得の5%
◆申請期限
出産した年の翌年3月の確定申告(5年以内はさかのぼって請求可)
◆申請時に必要なもの
・確定申告書
・医療費の明細書
・出産にかかわる費用の領収書
◆申請先
税務署
今回は、公的なしくみや会社での制度をご紹介しました。多少面倒でも、お金が受け取れる、戻ってくることも多いので、とくに勤めている人は産休に入る前に担当の人から聞いておきましょう。また、民間の保険に加入していれば、出産前に病気で入院、出産時に帝王切開などの手術をした場合に、入院給付金や手術給付金を受け取れる場合もあります。