

【住民税決定通知書】見方や確認ポイントは?節税に役立つ所得・税額控除も解説!
5月~6月にかけて今年度の住民税決定通知書が届いたという人も多いのではないでしょうか。
毎年のことだけど見方がよくわからないという人のために、今回は住民税決定通知書の見本を参考にしながら、見方とチェックポイントをお伝えしていきます。
また再発行ができるかなど、気になるところもお伝えします。
住民税決定通知書とは
住民税決定通知書とは、住民税の金額を通知する書類のことをいいます。
会社員や公務員は、毎年5月~6月ごろに勤務先を通じて配布されます。給与明細に添付されていたという人もいるでしょう。
フリーランスや個人事業主の場合は、「特別徴収税額決定通知書」という書類が郵送されてきます。
住民税決定通知書には今後1年間支払う住民税額が載っていますが、万が一紛失してしまった場合は再発行ができません。もし、住民税額を知りたい時は住んでいる地域の役所で課税証明書を発行する必要があります。
住民税決定通知書の見方とチェックポイント
まずは、住民税の仕組みについて確認していきましょう。
住民税とは、毎年1月1日時点に住民票がある都道府県・市区町村に対して納める税金で、都道府県民税と市町村民税(東京23区の場合は都民税と特別区民税)のことをいいます。住民税は所得割と均等割の2つを合計して支払います。
住民税は前年1月1日~12月31日の所得によって税額が決まり、6月から翌年5月まで分けて納付します。
個人事業主の場合は年4回の支払いに対し会社員や公務員は給与から住民税を差し引く特別徴収という方法で支払います。特別徴収税額は1回当たりの負担が軽減されるメリットがあります。
チェックポイントは?
住民税決定通知書の見本を見ながら、チェックしておきたいポイントをお伝えしていきます。
番号と照らし合わせて見ていってくださいね。
【見本】納税義務者用の税額通知書(抜粋) 【見本】納税義務者用の税額通知書(抜粋) 出典:総務省ホームページ(平成28年10月資料)より引用後、筆者加工
(1)所得
まず「給与収入」に記載されているのが年収です。そしてその下の「給与所得」に記載されているのが、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。収入が給与収入だけの人は右下の「総所得金額(1)」がこの金額と等しくなります。
(2)所得控除
この欄には給与所得から差し引くことができる所得控除が記載されています。
所得控除とは、人それぞれの事情によって給与所得から差し引くことができる控除で、全部で14種類あります。
つまり給与所得から所得控除を差し引いた金額が税金のモトとなる「課税所得」になります。
年末調整や確定申告でこれらの控除をした場合に、「所得控除」のそれぞれの欄に控除された金額が記載されています。「所得控除合計(2)」にそれぞれの控除の合計が記載されています。
(3)課税標準
「総所得金額(1)」から「所得控除合計(2)」を差し引いた金額が「総所得(3)」です。
この欄に記載されている所得がある場合はそれらの所得を加えた金額が、住民税の課税の対象になります。
(4)税額
ここでは税額控除額を確認しましょう。
市町村民税と道府県民税それぞれ、税額控除前所得割額、税額控除額、所得割額、均等割額が記載されています。
税額控除前所得割額は、(3)の課税所得に税率をかけた金額が記載されています。税率は市町村民税・特別区民税が6%(政令指定都市は8%)、道府県民税・都民税が4%(政令指定都市は2%)です。
所得割額は、税額控除前所得割額から税額控除を引いた金額です。
なお、昨年ふるさと納税をした人や住宅ローン控除がある人はこの税額控除前所得割額から差し引くことができます。税額控除欄に金額が記載されているか確認しておきましょう。
次に均等割額は基本的に市町村民税・特別区民税は3,500円、都道府県民税・都民税は1,500円ですが、一部地域では異なっています。自分の住んでいる自治体のホームページで確認してください。
住民税を節税するなら?
ここまで住民税の計算の仕方をみてきました。
できることなら、少しでも住民税を節約したいですよね。先ほど差し引くことができる控除は14種類あるとお伝えしましたが、その中でも忘れがちな控除について確認しておきましょう。
生命保険料控除
平成24年1月1日以後の保険契約の場合、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれ最高で2万8,000円の控除が利用できます。合計の限度額は7万円です。
地震保険料控除
最高で2万5,000円の控除が利用できます。
小規模企業共済等掛金控除
個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用している人は掛金が全額控除されます。
医療費控除
(医療費-保険等により補填された額)-(10万円又は所得金額×5%のいずれか低い額)が控除されます(控除限度額200万円)。
また、スイッチOTC薬控除は(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補填された金額)-1万2,000円が控除されます(控除限度額8万8,000円)。
通常の医療費控除かスイッチOTC薬控除かどちらかの利用となります。
雑損控除
災害や盗難に合った場合に利用できます。
次の(1)又は(2)のいずれか多い金額が控除されます。
(1)(損失額-保険等により補填された額)-(所得金額×10%)
(2)災害関連支出額-5万円
寄附金控除
ふるさと納税をした場合に寄附金控除が利用できます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合は確定申告が不要となり、所得税分も含めた控除額全額が翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は最大で40万円の税額控除ができますが、基本的に所得税から税額控除となります。ただし、所得税から控除しきれない場合、差額を住民税から控除することができます。
今回は住民税決定通知書の見方についてお伝えしました。ぜひ自分の住民税決定通知書と照らし合わせてみてください。
※本ページに記載されている情報は2020年8月14日時点のものです
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執筆者プロフィール 安部 智香(ファイナンシャルプランナー)
女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター
安部智香ファイナンシャルプランニングオフィス代表、ファイナンシャル・プランニング技能士2級<国>、AFP(日本FP協会認定)、一種外務員資格
短大卒業後、証券会社に勤務。在職中は資産運用のアドバイスを担当。結婚退職後は「もっとお金のこと、家計のこと、資産運用のことを伝えたい」という思いで個人事務所を立ち上げ、個別相談、執筆業務、マネーセミナー講師として活動中。著書は『幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪』 (パブラボ)
エフピーウーマン( https://www.fpwoman.co.jp/ )